スレを立てるまでに至らない愚痴・悩み・相談part81
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205: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)14:51:29 ID:C1C
初書き込みします。うまくまとめられなかったら申し訳ありません。
現在夫が不倫をしています。私たち家族は結婚2年、1歳になる娘がおります。
喧嘩をすることはあっても今まで夫婦関係は良好でした。
不倫相手は私の元交際相手の姉で、元バイト先店長の娘です。
10年ほど前から面識があります。相手にも旦那様とお子さんがいます。
(どちらも面識有)所謂ダブル不倫です。

夫の不倫を疑いだしたきっかけは、ある日ちょっとした違和感を感じ
夫の洗濯物の下着を確認すると明らかに精●と思われるシミがついていたからです。
念の為家のゴミ箱も確認しましたが、怪しげなゴミはありませんでした。
そこから不倫を疑い夫の携帯を覗いたところ、
前述の相手とのツーショット写真がありました。これは自分のスマホで保存済みです。
正直、不倫相手とは良好な関係を築けていたと思っていたので血の気がひきました。

ただこの写真は昼間に車内で撮影されたものだったので、
強い証拠にならないと考え夫の荷物にICレコーダーを忍ばせました。
ICレコーダーで、夫が夫友人・従業員に不倫相手との関係を話している音声、
不倫相手と会っている音声、不倫相手との不貞行為の音声がとれました。
そして不倫相手親も二人の不倫に協力するつもりでいる事がわかりました。
(親本人の肉声ではないですが、夫が不倫相手に
『不倫相手親が”自分達の関係に協力する、
今はお互いの相手にバレないように”と言っていた』という会話がありました)

夫は今すぐにでも私と離婚して不倫相手の一緒になりたいそうです。
私も将来的には離婚しかないと考えておりますが、今すぐとは考えておりません。
現在夫が経営する会社で働いているので今後の就職先を探さなければいけませんし、
子供の保育園もまだ決まっていないので決まらない限りは動けません。

前置きが長くなってしまいましたが、皆さんにお聞きしたい事を箇条書きします。
・ICレコーダーの音声は証拠となるのか。
(ネットではなるといっている情報もならないと言っている情報もありまして。)
・不倫相手と、不倫の協力者となる不倫相手親からは
それぞれどれ位慰謝料を請求する事が出来るのか。
・上記二人への慰謝料請求は離婚届け提出後、実行しようと考えているが
離婚後でも請求出来るのか。
どうかご相談にのっていただけると幸いです。

206: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)15:05:31 ID:DqH
すぐに弁護士を探して依頼して下さい。
素人考えで動くと、勝てるものも勝てなくなるだけです。

207: 1 2017/10/01(日)15:39:00 ID:o7s
ICレコーダーの件は多分それだけでは証拠能力としてはすごく弱いと思う
話していたことが事実かどうかなんて判別つかないだろうし
弁護士と興信所に頼んで証拠を固めるのが一番の手だと思う

209: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)15:58:13 ID:hBY
>・ICレコーダーの音声は証拠となるのか。
>(ネットではなるといっている情報もならないと言っている情報もありまして。)

刑事事件では、相手の了承を得ない録音は証拠として認められないが、
民事には音声データの証拠としての適格性に関する規定がないため、
音声データを証拠として認めるかどうかは、裁判官の判断に委ねられる。
相手の了承を得ない録音でも証拠として認められるケースが多いが、
刑事に準じる扱い=了承を得ない録音は不可、という判断をする裁判官もいる。

また、相手の了承を得ない録音は、「これは俺の声じゃない」とか、
「この会話はただの冗談だ」等、逃げ道を作られやすいので、
仮に証拠と認められても、証拠能力としては弱いと考えたほうがいい。
音声データだけですんなり認める相手ならいいけど、
言い逃れをしてきたら音声データだけで対抗するのは厳しい。
いちばん確実なのは、複数回にわたるラ●ホへの出入り写真
(はっきりと顔が確認できるもの)等。
音声データは、通常、写真等の確実な証拠を掴んだうえで、その補強として使うもの。

>・不倫相手と、不倫の協力者となる不倫相手親からは
それぞれどれ位慰謝料を請求する事が出来るのか。

実際に取れるかどうかは別として、どれくらい請求するかは本人の自由。
裁判になれば相場や収入、婚姻期間等を考慮して
妥当と思われる額で決着することになるが、
当事者同士の協議においては、当事者同士が納得しさえすれば、
どんな条件でも問題なしという扱い。
(もちろん「奴隷になれ」みたいな公序良俗に反するようなものは別だが)
不貞が理由で離婚した場合の慰謝料の相場は200~300万。
旦那が高収入ならもう少し多くても払ってくれる可能性があるし、
相手がどうしても裁判をしたくない理由がある場合は、
さらに吹っかけても払ってくれる可能性があるから、
そのへんは相手と状況しだい。

>・上記二人への慰謝料請求は離婚届け提出後、実行しようと考えているが
離婚後でも請求出来るのか。

慰謝料請求は、離婚後でも問題なし。
不貞行為を原因とする離婚の場合、
不貞行為を知った日から3年以内なら請求できる。
ただし、離婚の際に「慰謝料は請求しない」というような
取り決めをしていた場合はアウトなので注意。

212: 205 2017/10/01(日)17:25:46 ID:K6Z
なぜか書き込みが出来ませんでした。
皆さんレス有難う御座います。周りが敵だらけと思うと
リアルでは相談出来なかったので、話を聞いてくれてうれしいです。
近々法テラスに相談にいこうと考えています。
やはりICレコーダーだけでは弱いですか…。
二人が使っているホテルもつかんでいるので、
自分で張り込みも考えましたが小さな子供がいる為現実的ではありません。
興信所も考えたのですが、料金の事を考えると躊躇してしまいます。

離婚となった際には、夫には慰謝料請求をしないつもりでいます。
少し前の喧嘩で初めて離婚話が出たのですが、
その時夫に提示された離婚条件が慰謝料の相場よりよかった(養育費+家賃)為です。
離婚の際にはこの条件で公正証書をとり離婚しようと思っています。
ただ離婚前に私が不倫を知っていること
・不倫相手に慰謝料請求しようとしている事が夫にバレると
逆上してこの条件では離婚して貰えなくなりそうなので、
不倫相手とその親には離婚後の慰謝料請求をするつもりです。

夫の携帯にはホテル内で撮影した不倫相手の写真が保存されているはずなのですが、
(レコーダーから情報をえました)このデータを撮影出来れば証拠としては強いでしょうか。
質問ばかりになってしまい申し訳ございません。

213: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)17:27:56 ID:ImV
慰謝料請求の時効は3年だから、離婚後ゆっくり請求しても大丈夫だよ。
勿論証拠は必要になるけどね。

217: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)18:54:01 ID:hBY
ハメ撮りとかで顔もはっきり映ってるなら使える。
顔が映ってなかったり、何してるかわからないような写真だと意味がない。
あとは、撮影日の異なるものが複数確保できるかどうか、かな。
(慰謝料を請求するには、不貞行為の継続性の証明が必要)
それと、離婚後に慰謝料請求するつもりだとしても、
証拠は離婚する前に揃えないとダメなので注意してね。
不貞行為の慰謝料は、不貞が離婚の原因になった場合にもらえるものなので、
離婚前に複数回にわたる不貞があったことを証明する必要がある。
離婚後の証拠をいくら出したところで、離婚前から不倫してた証拠にはなりえない。
言い換えれば、十分な証拠が揃うまでは、離婚や別居に応じてはダメってこと。

220: 205 2017/10/01(日)21:10:56 ID:5bj
>>217
レス有難う御座います。現時点での離婚・別居は断固断るつもりでいます。
写真は顔がはっきり写っていないと使えないのですね。
その人の顔が写っていなくても、その相手を知っている第三者が見て
わかる程度の写真では証拠にはならないという事でしょうか。

218: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)20:45:13 ID:SYF
何かさあ、結婚するまでに色々と男女関係で甘いの酸っぱいのを体験した奴らが、
結婚後に不倫でぎゃあぎゃあ騒いでいるのが滑稽で仕方ないわ
因果応報だろう
片方が誠実だったら、同情の余地があるだろうがwww

220: 205 2017/10/01(日)21:10:56 ID:5bj
>>218
私へのレスかはわかりませんが、
一夜の過ち程度であれば騒ぐつもりもございません。
ただ自分の血をひく子供の事を考えず
離婚して相手と一緒になりたいという己の気持ちを
優先させている夫が許せないのです。

夫に対する信頼も期待も現在全くありませんが、
正直まだ嫌いになりきれていない自分がいます。
これまでの人生で一番好きだと思える相手でした。
結婚前でしたら泣いてすがればいいのでしょうが、
今は子供の幸せだけを考え行動する気持ちしかありません。

224: 名無しさん@おーぷん 2017/10/01(日)22:02:57 ID:hBY
「疑わしきは罰せず」が法の基本なので、
証拠として認められるかどうかは、他人が見ても本人と“断定”できるか否か。
顔以外で他人が見ても本人と断定できるレベルの要素ってそうそうないと思うけどな。
体型が同じとか、同じところにホクロがあるとか、
そういうレベルでは、同じ身体的特徴を持った別の人が存在する可能性があるので、
疑わしくはあるけど、証拠にはなりえない。
ほかの人にはまずないような特殊な形のアザが同じ位置にあるとか、
そのくらいのレベルだったらなんとか・・・くらいじゃないかなぁ。
ただ、断定までは至らなくても、十分に相手を推定できるレベルのものであれば、
相手に突きつけて自白をさせる材料としては使える可能性がある。
もちろんその場合は、その自白を録音必須だけど。

226: 名無しさん@おーぷん 2017/10/02(月)00:21:06 ID:yoi
まずきっちりとした証拠を捕まえることっていう結論はここで出てる
一番いいのは興信所ってことも
それが難しいなら他の人も言っている通り素人判断で何かしようとせず
それこそ法律と交渉のプロである弁護士に任せた方がいいよ

ここでは愚痴とかある程度のアドバイスはできるけど
それこそ子どもの生活を左右する慰謝料や養育費の請求なんかは
責任持てないしそもそもここは責任のある場所じゃないから

227: 名無しさん@おーぷん 2017/10/02(月)00:27:53 ID:chp
民事訴訟の証明度としては、
「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであること」を要する。
なので、曖昧なものや言い訳が効くようなものは証拠にならない。
逆を言えば、言い訳のしようがない証拠をどのくらい集められるかが勝負。

228: 名無しさん@おーぷん 2017/10/02(月)00:29:14 ID:FYq
法テラスに行って相談した方が良いよ
お金がなくても無利子で貸し付けする制度とか色々あるから
旦那さんから有利な条件で公正証書を取れたら
次に弁護士費用その他を返す為に不倫相手に請求してみては?
最初に旦那、次に不倫相手ね、順番を間違うとダメ